在留・帰化申請は国際行政書士奥岡武志事務所へおまかせください!
外国人法的支援専門の行政書士が在留・帰化申請をサポートします!
在留
- 在留資格を更新したいが、忙しくて入管に行く暇がない
ビザ申請が不許可になった
海外から家族を呼びたい
子どもを日本に呼んで一緒に暮らしたい
外国の方を雇いたい - 外国の方が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要になります。在留資格の申請はご自身でもできますが、手続きは、数多くの必要書類が必要で繁雑です。また、申請が通らなければ日本に滞在することができなくなります。当事務所では、外国人法的支援専門の行政書士が書類の取り寄せや、作成、提出、手続き完了までトータルサポートいたします。その他、申請して不許可になった場合も当事務所へお気軽にお問い合わせください。
Application for certificate of eligibility
在留資格認定証明書交付申請
外国人が日本に滞在するために必要な資格を「在留資格認定証明書」といいます。
在留資格認定証明書は、日本に短期滞在以外で、日本に滞在しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣が認定したことを証明する文書になります。申請方法は居留地を管理する入国管理局に申請をして許可をもらいます。
- 海外にいる配偶者や家族を日本に呼びたいとき
- 外国人を日本に招聘して雇いたいとき
在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。有効期間内にビザの発給を受けて日本入国する必要があります。
Application for change of status of residence
在留資格変更許可申請
在留資格変更は、在留目的を変更して、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、必要になります。
申請は、居留地を管理する入国管理局に申請して、在留資格を変更します。
- 留学性が日本で就労するとき
- 日本人の配偶者と離婚または死別したとき
Application for extension of period of stay
在留期間更新許可申請
在留期間更新は、現在日本に在留中の外国人が、在留期間の更新をして引き続き日本に滞在する場合に必要になります。申請は、居留地を管理する入国管理局に申請して、在留資格を更新します。
この手続きを行わず、在留期間が過ぎると、オーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。そうなると、強制退去の対象になる他、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になってしまいますので、在留期間を過ぎる前に必ず手続きが必要になりますので、注意が必要です。
- 在留期間を延長したいとき
- 職場・生活状況に変わりがない場合
- 在留資格に変更はないが、転職・再婚した場合
在留期間更新許可申請のポイント(注意点)
- ■転職・再婚した場合は、時間がかかります。
- 職場や、生活状況が前回の申請と変わらない場合は、比較的容易に更新許可ができますが、転職・再婚した場合など、職場・生活状況に変化があるときは、事実上、新たな申請となるため、提出書類も増え、審査にも時間がかかります。
- ■更新の申請中、一時帰国せざるを得ない場合は、期間満了日より前には日本に戻っていなければいけません。
- 在留期間の満了日までに日本に戻れなければ、在留資格が失効し、再入国もできなくなります。
- ■在留期間が過ぎるとオーバーステイになってしまいます。
- 在留期間が過ぎると、オーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。そうなると、強制退去の対象になる上に、その外国人を雇用している会社も刑罰の対象になってしまいます。在留期間は過ぎることのないように、チェックして必ず申請を前もってしましょう。在留期間更新は期間満了日より三か月前から手続きができます。
Naturalization permit
帰化許可申請
帰化許可申請は、外国籍の方が、日本国籍を取得する際に必要な手続きになります。
帰化許可申請は誰でも許可が下りるわけではなく、いくつかの要件を満たしているかどうかで判断されますが、ひとつひとつ単独で判断されるものではなく、総合判断がされ、日本国籍を取得できる人物であるかどうか総合的に審査されます。
帰化の許可が下りると、永住許可と異なり、一時的に出国する際の再入国手続・外国人登録等の制限はなくなり、日本人として生活できるようになります。
- 日本に帰化したい
帰化許可申請の要件
- ■引き続き5年以上日本に住所を有すること
- ■20歳以上で本国法によって法的に単独で法律行為を成し得る能力を有すること
- ■素行が善良であること
- ■自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- ■国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍にならない)
- ■日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、これに加入したことがないこと
- その他永住許可申請についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。